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2009年行政書士試験 45問 記述式試験採点基準

 引き続き45問です。
 参考解答は、「Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき連帯保証債務の履行を請求できる」です。
 問い方からも明らかなように、根拠となる権利としての「求償権」、根拠となる契約としての「連帯保証契約」、それぞれに10点の配点があると思われます。

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2009年行政書士試験 44問 記述式採点基準

 今さらという感じもしますが、今日から行政書士業務を休みますので記述式試験の参考解答、私見としての採点基準です。
 
 問題44です。取り消し判決が行政庁に与える影響を問う問題ですね。
 参考解答としては、「取り消し判決の拘束力により、判決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をしなければならない」ですね。
 前半後半がはっきりした問題ですので、規範力や公定力などよく似た言葉と間違わずに「拘束力」というキーワードがあれば10点、「許可処分」ではなく「判決の趣旨に従った処分」という意味の記述になっていれば10点、というのが採点の基準と思われます。

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2009年度行政書士試験 記述式問題46問 採点基準

 2009年度行政書士試験のうち、記述式問題の参考解答、および私見としての採点(配点)基準をお示しします。執務取り込みのため大幅に遅れましたことをお詫びいたします。

 まずは第46問です。昨年、信頼破壊の法理として出題された新形式の問題にあたると考えます。新形式とは、明確なキーワードでの出題ではなく、極めて有名な判例規範をそのまま書かせるものです。昨年の採点結果から推測するに、ほぼ正確に書けていれば20点、不正確であれば0点と極端な採点がなされたようです。試験委員が点数(合格者数)調整しやすい問題ともいえます。
 参考解答としては、「第三者とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、登記のケンケツ(漢字です)を主張する正当な利益を有する者」です。
 昨年の新形式問題傾向から、真っ先に予想される著名規範でした。私の講義では予想問題としてお示しし、演習もしましたので、受講いただいた方はある程度準備していただけたのではないでしょうか。お役にたてていればよいのですが。
 配点基準は特にありません。上述のとおり、ロースクール生を中心にほぼ正確な記述をする受験生が多ければ、不確実な表現をした多くの受験生が0点をつけられるでしょう。
 問題の形式上、「第三者とは~」という表現が抜けていた場合、大幅な減点(5点~7点)を受けてもやむを得ないと思われます。

 残りの問題は明日以降掲載します。なるべく早く掲載しますが、連日でない場合はご容赦ください。
 採点依頼をいただいている方、もう少しお待ちください。すみません。


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平成21年度行政書士試験 記述式問題の無料採点

 ご存知の通り、記述式問題の採点基準は非公表ですし、点数調整に使われている可能性もありますので、事前の自己採点はあまり意味がないと思われます。
 とはいえ、一応でもよいから採点してみたい、というお気持ちもよくわかります。

 そこで、京都駅前校や摂南大学で私の講座を受講していただいた方を対象に、あくまで私見であることを前提として、採点をさせていただきます。
 当ブログのメールフォームから再現解答をお知らせください。ただし、返答には少し時間をいただきます。
 
 それ以外の方は、当ブログにてお示しする採点基準を参考にしてください。

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行政書士試験 記述問題 配点基準

 45問の採点基準に対する私見です。
 遅くなった理由でもあるのですが、本問については良くわかりません。解答自体ははっきりしていますが、キーワードが明確でないからです。過去2年の問題や本年の44,46問のようにキーワードに対して配点をふるという採点方法では採点しづらい解答になってしまいます。
 よって、現時点では解答解説にとどめます。申し訳ありません。

解答のポイント
 民法541条・612条に規定されている、契約の解除要件に対する判例の修正原理を説明せよという問題です。
 すなわち、賃借人の賃料不払いがあっても、それが「相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実があると判断することができない場合」、無断譲渡などがあっても、それが「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合」に賃貸借契約の解除は出来ないというものです。
 文字数の関係から両方を書くことは出来ませんので、解答としては、かぎカッコのどちらかを書くことが求められていると思われます。
 とすると全体に対して20点ふられているのでしょうか。そうなるとこれまでの採点方式とは異なることになってしまいます。
 「相互の」とか「賃貸人に対する」といった主体要件を1つのキーワードとしているのかも知れません。だとすると、あまり良い問題とは思いませんが。
 やっぱり良くわかりませんので、このあたりで勘弁願います。

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行政書士大阪移民法務事務所所属行政書士

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