担保物権・勉強法
今日のテーマは、担当している行政書士試験合格講座の次回範囲ということもあり、担保物権についての勉強法です。
担保物権については、条文も含めて範囲が広いこと、法律実務を知らなければイメージしにくいことから、公務員試験・行政書士試験受験生ともに、苦手にされている方が多い分野です。にもかかわらず、出題数が特に多いというわけでもありませんから、学習効率の悪い分野と言えます。
そこで、他の科目との兼ね合いであまり時間をかけられない場合は、担保物権共通のルール(附従性など)と、中心である抵当権の基本的な知識に絞り、それで終わりにするのもひとつの戦略だと思います。
行政書士試験の受験生については記述式の対策が必要ですが、出題対象が限られますから、別途対策の時に改めてされたらいかがでしょうか。
参考にしてください。
行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ←業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください。
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そこで、他の科目との兼ね合いであまり時間をかけられない場合は、担保物権共通のルール(附従性など)と、中心である抵当権の基本的な知識に絞り、それで終わりにするのもひとつの戦略だと思います。
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