fc2ブログ

行政法の勉強法 行政書士試験・公務員試験

合格講座は明日から行政法ですので、行政法の勉強法について少しご紹介したいと思います。

以前にも書いたことがありますが、行政法は手続法であることに加え、役割に応じて法律が整備されています(手続法・不服審査法・事件訴訟法)から、少なくとも試験レベルでは解釈の余地があまりありません。

条文を中心に各制度をコツコツ押さえていくことが肝心であり、かつ、それをしっかりやればかなり得点できる科目です。

ただ、似たような制度であっても場面によって微妙に言葉遣いが違っていたりします。条文は他の科目以上に慎重に読んでください。具体例はおいおいご紹介します。

行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ
在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】
↑業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください。

FC2 Blog Ranking にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ 人気ブログランキングへ
↑ランキングに参加しています。応援していただける方はそれぞれにクリックお願いします。

年末年始の学習方針 行政書士試験 行政法

年末年始の学習方針として、行政三法の条文素読・過去問検討をお勧めした意図についてです。

行政三法(行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法)はまさに政策法であり、条文知識の正確さが勝負です。また、出題形式に限りがありますから、過去問演習が有意義です。

条文素読をした直後に過去問演習をすることで、条文の文言がどのように聞かれるのか、どういう文言に注目すべきか、という出題者の感覚を感じながら勉強してみてください。

行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ←業務についてのブログです。是非こちらもご覧ください。

FC2 Blog Ranking にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ 人気ブログランキングへ
↑ランキングに参加しています。応援していただける方はそれぞれにクリックお願いします。

行政手続法と行政不服審査法における補正の違い

 昨年の記述式問題の題材にもなりましたが、補正が義務的とされている行政不服審査法21条と任意的とされている行政手続法7条、このちがいは暗記するものではありません。

 行政手続法は、素人も含めた大量の申請人から提出される申請書を処理し、何らかの処分をおこなう段階の行政行為を規律する法律です。不適切な申請書など現実では山ほどあるわけですから、その段階で補正を義務的にしてしまっては、行政がパンクしてしまいます。だから任意的なのです。

 これに対して行政不服審査法は、処分に対して不服が申立てられた限定的な場面についての手続を規律するものです。案件数が限定されている上に、行政と国民が一種の対立構造に入っているわけですから、些細な不備を理由に行政が却下することを認めたのでは、国民の事後的救済・是正法の意味がありません。だから補正は義務的なのです。

 これ以外の類似規定も、三法の意義と目的を考えれば記憶でなく理解で解くことが出来ます。これ以上はご紹介できませんが、考えながら条文精読してみてください。

FC2 Blog Ranking←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。

にほんブログ村 資格ブログへ←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。

行政書士試験 直前期勉強法 行政法

 行政法についてです。
 行政法であまり点数が取れていない方は、これからの時期に是非条文を精読してください。
 行政三法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)では条文の正確な知識が聞かれています。したがって、この分野で得点できていない理由は条文知識があいまいなことに尽きるのです。

 気を付けていただきたいのは、ただ条文を読んで納得するのではなく精読する、ということです。
 条文の見出しを見た段階で、①何についての条文であったか②要件効果は何か③類似条文が三法のうち他の法律になかったか④それとの違いは何か、についての頭の中で整理します。その上で条文を見て確認する。抜けていればその段階で記憶する。これが試験対策としての精読です。三法のうち試験の題材になるのは合計約100条ですが、それでも、この方法で精読すれば半日以上はかかり、くたくたになります。1・2時間でさらっと読んでも試験問題には対応できません。

 とはいえ、単純暗記は辛い作業です。ただ、上記のうち③④についてはコツがあります。三法の位置づけ・適用段階を良く考えることです。
 行政法に関する私の講義・ガイダンスをお受けになったことのある方には、三法の位置関係を示した図をお示ししたと思います。必ずあの図を見ながら精読してみてください。この時期からであっても何点かの上乗せが可能なはずです。
 その他の方のために、後ほど具体例を書きます。参考にしてください。
 時間がありませんが、諦めず最後まで頑張ってください。

FC2 Blog Ranking←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。

にほんブログ村 資格ブログへ←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。

行政法問題 処分理由の追加主張の可否

行政法演習問題

・以下の記述は正しいといえるか。
行政庁が訴訟段階において処分理由を追加することを許せば、行政庁の恣意的処分を防止し、原告に不服申し立ての便宜をはかるという理由付記の昨日が損なわれる。よって判例も理由の追加は一切認めていない。

解答
・正しいとはいえない。
最判昭56・7・14は、青色申告についての更正処分取消訴訟において、更正理由とは異なるいかなる事実をも追加主張できるかどうかはともかく、本件においてなされた追加主張を許しても被処分者に格別の不利益を与えるものではないから、当該追加主張は許される、としている。

やや難しい判例ですが、これを機会に判旨を確認しておいてください。

FC2 Blog Ranking←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ←ランキングに参加しています。応援していただける方はクリックお願いします。
プロフィール

sakawano

Author:sakawano
河野聡(かわのさとし)

行政書士大阪移民法務事務所所属行政書士

在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】←当職の運営するサイトです。是非ご覧ください。

行政書士神戸移民法務事務所←これまで所属していた事務所のサイトです。是非ご覧ください。


行政書士試験・公務員試験講座講師

行政書士業務情報のブログ
行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ←業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください。
外国人法務情報のブログ
在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】 ↑業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください
お問合わせはこちらから
行政書士業務に関するお問合わせはこちらからどうぞ。初回のみ無料にて返信させていただきます。 試験の個別指導(有料になります)についてもお問合わせください。 申し訳ありませんが、受験勉強上の単なる質問はご遠慮ください(対応できませんので)。

名前:
メール:
件名:
本文:

カテゴリー
最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
FC2カウンター
リンク
ブログ内検索
RSSフィード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード