委任と代理の違い(行政法) 再掲
検索していただくことの多い記事ですので再掲載します。
代理と委任の違いは各種試験で頻出です。
最終的には違いを覚えていただくことになりますが、忘れてしまったときは、本来の処分庁が権限・責任を追い続けるかという観点から判断してください。
代理では責任は移転しません。そして、最終的には本来の行政庁が責任を負うのですから、法律上の根拠がなくてもよいだろう、ということになる反面、責任を負う(負わされる)本来の行政庁に指揮監督権限があることになりす。
一方、委任では責任は受任庁に移転してしまいます。最終的に本来の行政庁ではなく受任庁が責任を負うという重大な変更になるのですから、被処分者の利益保護の観点からも法律上の根拠が必要、ということになる反面、責任を負わない本来の行政庁には指揮監督権限がない(責任を負わないのだから口を出す必要はない)ことになります。ただし、本来の行政庁が上級庁である場合には(上司としての)一般的な指揮監督権限があります。
以上が結論を分けている趣旨です。
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最終的には違いを覚えていただくことになりますが、忘れてしまったときは、本来の処分庁が権限・責任を追い続けるかという観点から判断してください。
代理では責任は移転しません。そして、最終的には本来の行政庁が責任を負うのですから、法律上の根拠がなくてもよいだろう、ということになる反面、責任を負う(負わされる)本来の行政庁に指揮監督権限があることになりす。
一方、委任では責任は受任庁に移転してしまいます。最終的に本来の行政庁ではなく受任庁が責任を負うという重大な変更になるのですから、被処分者の利益保護の観点からも法律上の根拠が必要、ということになる反面、責任を負わない本来の行政庁には指揮監督権限がない(責任を負わないのだから口を出す必要はない)ことになります。ただし、本来の行政庁が上級庁である場合には(上司としての)一般的な指揮監督権限があります。
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