父の土地を長男が代理人と偽って第三者に売ってしまった(無権代理)後、父が亡くなって長男と次男が共同相続した場合、兄弟は長男の無権代理について追認を拒絶できるか、という問題です。
本人(父)の追認権は共同相続人全員に不可分的に帰属するため、共同相続人全員が共同追認しない限り、無権代理行為は無権代理人(長男)の相続分についても当然に有効とはならない、とするのが判例です。
次男が追認拒絶すれば、「長男の相続分」についても、有効な代理行為として第三者に移転するわけではない点に注意してください。
やや複雑な事案ですが、平成に入ってからの重要判例なので確認しておいてください。
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今日はスーパー速習講座(民法1・2回)の講義日でした。受講生の方お疲れ様です。
講義でも時間をさきましたが、制限行為能力、意思表示(の瑕疵)、代理が重要事項となります。過去問だけでなく、模試などの問題を入手して、演習を多めにこなしてみてください。
民法の特徴はなんと言ってもその範囲の広さです。1000を超える条文について、全てを学習しようと頑張りすぎると挫折する原因にもなりかねません。条文を重要度に応じてランク分けするなど、絞込みの工夫は不可欠です(速習講座を受講されている方は、まずはテキストを重視してください)。
また、記述式で二問出題されると思われますので、正誤を判断するだけでなく、説明することを意識した学習が必要です。
予習段階から以上のことは意識してください。詳細についてはまた授業で。
LEC梅田駅前本校において担当しているスーパー速習講座は、21日から民法に入ります。科目の区切りということもあり、午前中に行う第1回講義については無料での体験受講が可能です。当講座に関心のある方は、梅田駅前本校までお問い合わせの上、是非ご利用ください。
来週からは民法に入ります。、1・2回で90ページ(不動産物権変動⑤)までは進む予定です。予習としては、一応97ページ(用益物権)までやっておいてください。
各回どこまで進むか、と言うのは講師として一番悩むところです。通信講座との乗り入れで利用される方もおられますので、基本的には合わせていくつもりです。ただ、受講されている方々の反応を見ながらペース調整できるところが生講義の利点(みなさんにとって)だと思っていますので、そこは柔軟にするつもりです。ですから、私の説明がわかりにくかったときは露骨に顔に出していただいて結構です。言い方を替えるなど工夫したいと思います。
民法・行政法とこの試験のヤマにさしかかります。体調を崩さない程度に無理して頑張ってください。
統治分野で得点するには、少なくとも本試験中、重要な条文を暗記していることが必要です。
ということは直前期に覚えればよい、と言うことになりがちですが、どのくらいの時間をかければ暗記できるか、どのくらい時間がたてば忘れてしまうか、と言うことを知るためには、何度か基準日を設定して本気で暗記してみることが必要です。
出題範囲別の模擬試験を受けられる方は、統治が出題範囲になっている回に合わせてやってみてください。
今日はスーパー速習講座憲法3・4回の講義日でした。受講生の皆様、長時間お疲れさまでした。
講義中もお話しましたが、統治の勉強は条文に強くなる、ということにつきます。退屈な努力ではありますが、効果がはっきりしているので是非頑張ってください。
統治分野については問題演習も有意義とのお話をしました。まずは過去問・近年の予備校模試問題を検討していただきたいです。ただ、司法試験・司法書士試験の過去問題については抽象的なアドバイスになってしまったと反省しています。「何年度の何問目が参考になりますよ」という具体的なアドバイスが出来るよう、私の方で用意しておきます。
来週からは民法です。行政法と並ぶヤマですので頑張りましょう。全ての条文を見る必要がないのが民法の特徴ですが、テキストに記載のある条文については見ておいてください。
法学検定試験の問題は行政書士試験の問題演習として有効ですか、という質問をされました。
LECの関西圏で大変な人気を誇る某講師がそのようなことをおっしゃっているようで、それを聞かれた上でのご質問でしょう。
結論から言うと有効だと思います。ご質問をいただいてから数年分の問題を解いてみましたが、三級あたりの問題は最近の行政書士試験とレベルも近く、良質の問題が多いという感想を持ちました。是非解いておかれたら良いと思います。
受験指導などの際、「過去問は解くべきですか。」という質問をよく受けます。
抽象的な質問なので返答に困りますが、解くべきか解かざるべきかといえば、一度は「解いておくべき」と言うことになります。
ただ、全く同じ問題が出るわけではありませんので、過去問の完全正解を目指して何度も解くというのは必ずしも有効ではないと思います。あくまで出題傾向の分析のために解くということになります。そして、科目によっても過去問の重要度・意義は違いますので、その点も考えなくてはいけません。
科目ごとの活用法については日を改めてお伝えします。
6月22日に行われる行政書士試験スーパー速習講座のガイダンス(梅田駅前本校)の件です。
HPでは有料のガイダンスとなっていましたが、梅田駅前本校では質問会も実施するようです。
さらに、事前に手続きすれば質疑応答も含めて無料となる案内状のようなものもあるようです。当日でもかまわないようですが、詳しい手続きはわかりませんので、関心のある方はLEC梅田駅前本校まで詳細をお問い合わせのうえご検討ください。
週に1・2度しかお目にかかれない受講生の皆様に、少しでも継続的に試験情報を提供しようとの想いから本ブログを立ち上げました。
ただ、私自身はきわめてアナログ人間であり、インターネット活用は苦手です。
本ブログを立ち上げる数日前に同名のブログを立ち上げたところ、すぐに検索不能となったことから閉鎖し、本ブログを開設し直しました。何らかの設定ミスと思っていましたが、現在は検索可能になっており、ブログ名で検索された方には以前のブログの方が上位に検索されるなど、ご迷惑をかけていると思います。
そのような私自身の能力不足から、コメント等の機能は当面利用しません。私の認識できない機能を利用して何らかのアクセスをいただいている場合は、無視をしているわけではなく認識できていないため、お返事も出来ておりません。しばらくは一方的な情報発信のみにてご容赦願います。
6月22日(日)14時から、梅田駅前本校にて行政書士試験スーパー速習講座のガイダンスを担当します。
個別相談会ではありませんが、終了後であれば相談にも応じたいと思います。
先日も書きましたが、人権に比べて統治の問題は勉強量が点数に結びつきやすい分野です。理由は単純、条文知識や基本的な原則(昨年の租税法律主義のような)の理解を素直に聞く問題が多いからです。試験制度改正により法令に関する理解力・思考力も問われるとされたことから、問題形式が変わると思われる方もおられるかもしれません。しかし、「学識及びその応用能力を有するかどうかを判定」すると法律で定められている司法試験においても、統治分野については条文文言さえ知っていれば解ける問題が多く出題されます。
やはり、「システム」についての規定である以上、条文知識が他の分野以上に重要だと言うことですね。
となると問題の数をこなすことは有意義です。過去問についても、同じ問題が出るわけではありませんが、解説を読んで関連事項を押さえておけば、周辺領域の問題に強くなります。
速習講座受講生の方は、講義までに10年分くらいの過去問(統治分野だけならやれますよね)は解いておくと良いと思います。正解する必要はありません。どういう点がどのように聞かれるかの分析をしておけば、やるべきことも変わってきますからより効率的な学習が可能になります。
過去問は勉強が進んでから力試し、にというのは間違った勉強法だと個人的には思っています。詳細はまた授業で。
では頑張りましょう。
昨日も書きましたが、記述式問題の答え方にはコツがあります。とはいえ、それを知ることと実践することは違いますので、一定の訓練量は必要でしょう。やはり、「書きなれる」ということは重要だと思います。
ロースクール生の行政書士試験合格率が高いのは、法律知識があることだけでなく、法律問題の解答を書きなれている、という点が大きいのだと思います。
そう考えると、行政書士試験においても添削付の答練のようなものが必要かもしれませんね。受講生の皆様、是非ご意見お聞かせください。ニーズがあれば会社のほうにも提案していきたいと思います。
改正後の行政書士試験において、記述式問題での得点が合否を分けるのはご存知のとおりです。にもかかわらず苦手にされている方が多いようでよく質問をうけます。
条文の要件効果を意識してキーワードを書くようにすれば良いのであり、個人的には択一式の勉強と異なるわけではないと思っています。LECの裏ワザ講座でも,「記述式を得点源に!点数のつく書き方講座!」を担当しています。興味のある方は是非ご覧下さい。
スーパー速習講座(梅田駅前本校生講義)を受講されている方には、民法・行政法の講義中に時間の許す限りふれる予定です。
梅雨時はなかなかやる気がおきませんが、頑張っていきましょう。
本日はスーパー速習講座の講義(憲法1・2回)でした。受講された皆様、長時間お疲れ様でした。
講義中でもお話しましたが、人権分野については重要判例を詳しく見ておくに尽きます。本日は初日ということもあり、予習されていないことを前提に事案についても少し触れましたが、説明不十分でわかりにくい判例もあったと思います。復習していただき、なお不明な点は次回個別に質問してください。
とはいえ、全部の判例を詳しく、とはいきませんし、きりもありません。優先順位としては、①講義中解説したがわからなかったもの(私の力量不足です、すみません)、②テキスト掲載のその他の判例、③テキストに記載がないが有名な判例、ということになります。
ただ、人権分野は点数につながりにくいので、時間のない方は①が終わったら、むしろ統治の予習に時間をあててください。そのほうが点数が伸びやすいです。予習としては、レジュメだけでなく条文をしっかり見ておいてください。また、統治分野は練習問題をこなすことも有意義です。解いておくべき問題などはまたお知らせしますので参考にしてください。
では頑張ってください。
プロフィールにもありますように、LEC東京リーガルマインド梅田駅前本校にて、行政書士試験スーパー速習講座を担当します。
短期学習での合格を目指す方々が参加されますので、お役に立てるよう効率的かつ実践的な講義をしたいと思います。
はじめまして、河野聡(かわのさとし)です。
行政書士・公務員試験講座を受講される皆さん向けにブログを開設しました。
講義のフォローだけでなく、有意義な受験情報を発信していきますのでよろしくお願いします。