速習講座の準備をしています。
地方自治法分野で学習する「中核市」については、人口要件(30万人以上)のみで、面積要件がなくなりました。
テキストには記載がありませんが、2006年に改正された点ですので紹介しておきます。
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今週の速習講座は行政事件訴訟法から地方自治法にはいります。
5問の出題が予想される地方自治法は軽視できない分野ですが、全問正解を目指すのためには膨大な範囲を学習しなくてはならず費用対効果が悪くなります。学習対象を絞って3問の正解を目指すべきです(もう1問は拾えれば幸運という感覚で)。
普段は条文を重視するようご指摘していますが、地方自治法については、まとめられたテキストなどの学習が効率的だと思います。予習段階では速習講座のテキストをしっかり学習してください。2~3問得点できるだけの情報が充分含まれています。個人的に加えておきたい情報は講義で指摘しますので、3~4問正解を目指して頑張りましょう。
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近畿大学の学生さんはそろそろ試験終了でしょうか。試験が残っている方は体調を崩さないように頑張ってくださいね。
1日の憲法五回目は、社会権以降の人権分野を終わらせて統治分野に入る予定です。
賠償(国家賠償)と補償(刑事補償)という似通った言葉が出てきます。「賠償」が国家の「違法」行為によって被った損害についての補填であるのに対し、「補償」は国家の「適法」行為によって被った損害についての補填です。区別しておいてください。
明日の速習講座は、「行政不服審査法・行政事件訴訟法」にはいっていきます。行政法分野でも出題の多い部分になりますのでしっかり押さえていきましょう。なるべく条文の文言にもふれていきたいと思っていますので、受講生の方は六法を忘れないようにしてください。
梅田駅前本校での「行政法出るとこ速攻マスター講座」を担当することになりそうです。速習講座をさらに絞ったというか、出題予想的な趣旨が強い講座になりそうです。
大学院で力をいれて学習してからまだ日が浅いこともあり、個人的には得意な科目です。苦手とする受験生が多いので、わかり易く説明してお役に立てればと思っています。
より多くの受験生に見ていただければと思い、ランキングというのに参加してみました。ご協力いただける方はクリックお願いします。
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日曜日のサマージャンボリーでもお話しましたが、代理と委任の違いは各種試験で頻出です。
最終的には違いを覚えていただくことになりますが、忘れてしまったときは、本来の処分庁が権限・責任を追い続けるかという観点から判断してください。
代理では責任は移転しません。そして、最終的には本来の行政庁が責任を負うのですから、法律上の根拠がなくてもよいだろう、ということになる反面、責任を負う(負わされる)本来の行政庁に指揮監督権限があることになりす。
一方、委任では責任は受任庁に移転してしまいます。最終的に本来の行政庁ではなく受任庁が責任を負うという重大な変更になるのですから、被処分者の利益保護の観点からも法律上の根拠が必要、ということになる反面、責任を負わない本来の行政庁には指揮監督権限がない(責任を負わないのだから口を出す必要はない)ことになります。ただし、本来の行政庁が上級庁である場合には(上司としての)一般的な指揮監督権限があります。
以上が結論を分けている趣旨です。
公務員試験対策講座を担当している近畿大学では、今週が前期試験ということで講座は中断です。
受講生の皆さん、まずは卒業が大切ですので頑張ってください。来週以降、また一緒に頑張りましょう。
明日は梅田駅前校で、サマージャンボリーというイベントでの講義を担当します。
関心のある方はLECまでお問い合わせください。
昨日は近畿大学公務員試験対策講座でした。
人権分野の学習法として意識するのは、①抽象的な違憲審査基準を問題となる人権ごとに理解・暗記しておくこと、②具体的な有名判例で実際に使われた基準を事件とセットで覚えておくことです。
大学の前期試験で忙しい時期でしょうから、盆休みにでも復習しておいてください。
暑い時期ですので体調崩さず頑張ってください。
行政法を苦手とする受験生の方が多いようです。
手続法である以上条文知識が重要ですが、条文ごとに重要度は異なります。
そこで、条文確認に重点をおいた講座を企画する予定です。ウェブ上で公開されるのは来月になると思いますが、関心のある方は見ておいてください。
行政法を苦手とする受験生が多いようです。
しかし、手続法である以上、わかりやすいか否かではなく、条文知識の有無で問題の正誤は決まります。テキストを学習する際、面倒がらずに条文を見るようにしてください。
条文知識があることは最低条件ですが、よりメリハリをつけるため、チェックすべき部分については授業中に指摘します。
明日の速習講座は債権に入ります。範囲が広いですが頑張りましょう。
総論についてはやや抽象的な内容になりますので、聞きなれない言葉の意味について予習しておいてください。各論については知識の有無が正解のカギです。テキスト記載の内容につき、他の契約とのちがいを意識しながら予習してください。たとえば使用貸借と賃貸借の場合、「有償(賃料)か無償か」「要物契約か諾成契約か」「借主が死亡した時に契約が終了するか否か」などです。
今日は夕方から、近畿大学での公務員試験対策講座「憲法2回目」です。
受講生の方は、36ページの猿払事件について他の教科書などでもう少し詳しい判旨をみておくと良いと思います。各種試験で頻出の超重要判例です。
詳細は後ほど授業で。
9日は近畿大学課外講座の初回でした。受講生の皆様、遅くまでお疲れ様でした。
憲法の1回目であり、抽象的でわかりにくいことも多かったと思いますが、今後具体的な事件などを検討していけばイメージがわくと思います。私も出来るだけ具体的に解説するよう努めます。
次回からは判例の紹介が続きます。テキストに記載されているものは有名判例ばかりですので、結論・理由をしっかり理解・記憶していきましょう。
民法の最後まで、しばしのお付き合いになります。わかりやすく、試験対策として実践的な講義を心がけますので、一緒に頑張っていきましょう。
平成20年度行政書士試験の概要が、財団法人行政書士試験研究センターのHPにて告知されています。早めに出願しておいてください。
試験日は11月9日です。あと4ヶ月頑張りましょう。
9日水曜日より、近畿大学において公務員試験対策の課外講座を担当する予定です。行政書士試験と出題範囲が重複することも多いので、両方の準備をする中でより有意義な情報を提供していきたいと思います。
前回の授業でも申し上げましたが、債権以降の分野では、広い範囲から満遍なく出題がされています。出題予測が困難である以上、速習講座の趣旨からはあまりこだわって学習するわけにはいきません。
そこで、今まで以上にポイントを絞ってスピーディーに講義を進めていきます。頑張ってついてきてください。個人的には、記述式の題材となりやすそうな分野を出来る限り指摘していくつもりです。
体調を崩しやすい季節ですが、頑張っていきましょう。
7月21日に梅田駅前校で行われる「サマージャンボリー」において、「THE基礎肢Best100」を担当することとなりました。
関心のある方はLECまでお問い合わせください。
スーパー速習講座、民法3・4回の予習は所有権と抵当権を重点的にしておいてください。理由については、「出題の状況」のページを見ていただければお分かりの通り、出題が集中しているためです。講義についてもメリハリをきかせて行います。
先日裏ワザ講座にて、「この3時間だけで終了!商法・会社法!」を収録しました。
講座の中でも指摘していますが、商法総則商行為の学習ポイント(すなわち出題ポイント)は、民法を修正している部分です。ということは、商法について既に勉強したことのある方は、民法を勉強する際に商法との違いを意識することが重要になります。法定利息や債権の消滅時効の違いなど、民法と商法の違いは各テキストにおいて表などになっていると思います。それらのテキストを横におきながら民法の勉強をしてください。より効率的な勉強になると思います。