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2009年向け行政書士合格講座 LEC京都駅前校

 試験直前期ですが、東京リーガルマインド2009年向け行政書士合格講座の概要が発表されています。私は11/15日開講の京都駅前校・生講座を担当する予定です。毎週土曜日に午前・午後の2コマを行います。

 試験としてこれだけ難化してしまいますと、全体を浅く広く勉強していたのでは合格できません。
担当する生講義では、私自身の司法試験・行政書士試験の経験と、行政書士課・公務員課講師(問題レベル・出題傾向が現在の行政書士試験と似ています)として問題を分析・検討した結果を基にメリハリのきいた授業を行うつもりです。

 ココで言うメリハリとは、出題可能性だけを指すものではありません。出題されたときに取り易い条文・判例なのか、難問の題材になりやすく出題されても(ヤマが当たっても)とりにくい条文・判例なのかという観点も含めて指摘していきます。

 行政書士試験で最大の比重を占める行政法分野ですが、抽象的な定義が多く、なじみのない事例がもとになった判例が多いことなどから、苦手にされる方が多いようです。しかし、個人的には条文も少なく得点しやすい分野だと考えています。私自身は受験生時代、得点源にしていました。受講生の皆さんには、是非得点源にしていただけるようにノウハウをお伝えしたいと思います。

 記述式対策に関しても力を入れていくつもりです。記述式についての裏技講座を担当させていただいたように、記述式の出題傾向予測・対策方法についてはある程度自信を持っています(もちろん主観的にですが)。普段の授業の中で、出題されそうな条文については指摘していくつもりです。時間が許せば演習問題なども行いたいと思っています。

 まずはWEB講座をとって、生講義はオプションになるようです。WEB(関西)は人気の村田講師ですので、私の講義とあわせて聴いていただき、それぞれの気に入った部分を取り入れていかれたら効果的ではないかと思います。
 2009年に絶対合格する、と決意されている方、一緒に頑張っていきましょう。

 詳細は東京リーガルマインドのHPをご覧ください。行政書士ページの右側に2009年向けの情報が掲載されています。
東京リーガルマインド←LECのHPへはこちらからどうぞ

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行政書士試験 直前期勉強法 民法 記述式

 民法の学習法です。
 民法については範囲が広すぎますから、全体をじっくり復習するのは困難です。択一問題の出題対象になりやすい、「似て非なるもの」を中心に確認しておいてください。債権者代位権と債権者取消権の要件の違い、消費貸借と使用貸借の違いなどです。
 記述式については過去二年の問題を見る限り、一定の法律効果を生じさせるための条文上の要件が聞かれています。そこで、キーワードとなる要件効果が明確な条文については確認しておいてください。債権者代位権は典型例です。解答に当たってはキーワードをはっきりと表現することが重要です。そのような観点で条文素読をされれば効果的だと思いますが、この時期ですので、他の科目との兼ね合いで考えてみてください。
 記述式がそれほど苦手でない方(少ないとは思いますが)は、あまり民法にはこだわらず点数の取りやすい行政法に時間を充てるほうが良いと思います。
明日は行政法について書きます。頑張っていきましょう。

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行政書士試験 直前期勉強法 憲法

 行政書士試験はいよいよ直前期です。
 「やらんとあかんことは山ほどあるが、どれから手をつけるか悩んでいる間に時間が過ぎて・・・」という状態に陥っている方、それはあなただけではありません。この時期の受験生心理はだいたい同じです。落ち着いて、手を広げすぎず、もう一度見直せば確実に正解できるものだけを確認していきましょう。
 私なりの確認ポイントを科目別にご提案しますので、参考にしてください。

 まずは憲法(人権)です。
 人権分野はここ数年、重要判例の判旨の流れをきく問題が中心です。どのテキストにも載っている判例については「判旨のまとめ」のようなものを確認しておいてください。猿仏事件など、超有名なもののみ20ほどでよいと思います。やりだすとキリがありませんし難問も多いので、ほどほどにして点の取りやすい科目に時間をあてましょう。

 次に憲法(統治)です。
 統治についてはひたすら条文です。41~81条については暗記するくらいの覚悟で確認してください。国会法など、憲法以外の法律をこの時期に見るのはやめましょう。絶対出題されないとは言いませんが、費用対効果が悪すぎます。そんな暇があったらひたすら条文を覚えてください。辛い作業で すが、それで一問取れるわけですから、頑張ってください。

 かなり寒くなってきました。ストレスで免疫が落ちていると思いますので、体調を崩さないように気をつけてください。暖かいものを食べて、うがいをしてくださいね。当たり前のことですが、意識しなければ試験前に実行するのはなかなか難しいことです。

 明日は、民法を記述対策とあわせて書こうと思います。

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政治学 社会契約説

社会契約説に関しては、ホッブズ・ロック・ルソーの区別が重要です。
ポイントは、それぞれが自然状態(国家が存在しない状態)をどのようなものと認識しているかです。自然状態の認識の違いが、それを克服するのに必要な「社会契約」の内容のちがいにつながっていくからです。他の比較点はそこから推測できるように学習しておくと多少は整理しやすくなります。

ボッブズ 自然状態は「万人の万人に対する闘争(戦争状態)」
ロック 自然状態は「理性の戒律である自然法が妥当し、一応は平和な状態だが不安定」
ルソー 自然状態は「他者とかかわらないがゆえに本来は平和な状態。ただ、他者と交流せざるをえない現実社会においては、優越感や劣等感、財産の所有により自由・平等・善性が失われている」

政治思想の分野は勉強しづらいですが、頑張っていきましょう。

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政治学 マキャヴェリ(マキャヴェリズム)

 マキャヴェリは公務員試験において良く出題される政治学者です。
 一般的にマキャヴェリの考え方(マキャヴェリズム)は、目的のためには手段を選ばない非道徳的な行為を肯定する考え方と紹介されますが、必ずしも正確ではありません。政治学の問題として出題される場合、より正確な知識が求められます。
 まず、マキャヴェリ自身は本来共和主義的思想を掲げた思想家でした。
 しかし、当時のイタリアが共和制の下で統一的な近代国家になることの実現可能性を見出せず、君主制にその可能性を求めたのです。
 また、マキャヴェリが政治学を道徳から切り離して考えたことは確かですが、道徳的価値自体を否定したわけではありません。政治において、美徳が役に立たないのみならず、時には有害でさえあり、逆に正当な目的のためには非道徳的な手段も正当化されうると唱えたのです。
 頻出事項ですから、しっかりと検討してください。

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同志社大学公務員講座 政治学第一回

 同志社大学公務員講座は本日から政治学に入りました。受講生のみなさん、遅くまでご苦労様でした。
 第一回の講義内容である「政治思想」は、出題形式が絞りづらく学習効率の悪い分野ですが、メリハリを利かせた上で時間を限定して(その分集中して)復習してください。
 重要な点については当ブログでも復習用にご紹介していきます。
 
 なお、行政書士試験直前期のため行政書士試験向けの問題や要点解説の記事が多くなりますが、授業でも申し上げたとおり、行政法については行政書士試験と出題形式・レベルが酷似しています。行政法の復習になると思いますので、過去の記事も含めて是非検討してみてください。

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行政書士試験 スーパー暗記特訓道場

 行政書士試験の直前講座として、「スーパー暗記特訓道場」の解説講義を担当します。
 本試験時には必ず覚えておきたい暗記事項を、レジュメに書き込みながら確認していく講座です。
 日程は、以下の通りです。
  京都駅前校 11月1日
  天王寺校  11月2日

 関心のある方は東京リーガルマインドまでお問合わせください。

東京リーガルマインド←LECのHPへはこちらからどうぞ。直前対策講座のページに案内があります。

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LEC 行政書士試験 「厳選!ヤマ当て模試」

 LEC梅田駅前本校では、10月25日に「厳選!ヤマ当て模試」が行われます。
 模試後の解説を私が担当することとなっております。
 この時期ですので、直前期に準備しておくことなどを私なりにお話しておきたいと思っております。
 関心のある方は東京リーガルマインドまでお問合わせください。

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行政書士ガイダンス 資格試験の登竜門・行政書士試験のすべて

 10/24(金)の19:00から、LEC京都駅前本校にて「行政書士ガイダンス 資格試験の登竜門・行政書士試験のすべて」を担当いたします。
 行政書士試験の特徴・これに対する対策を解説した上で、LEC京都駅前本校にて私が担当する2009年受験向け行政書士合格講座の講義方針をご説明いたします。
 関心のある方は東京リーガルマインドまでお問合わせください。

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行政法問題 処分理由の追加主張の可否

行政法演習問題

・以下の記述は正しいといえるか。
行政庁が訴訟段階において処分理由を追加することを許せば、行政庁の恣意的処分を防止し、原告に不服申し立ての便宜をはかるという理由付記の昨日が損なわれる。よって判例も理由の追加は一切認めていない。

解答
・正しいとはいえない。
最判昭56・7・14は、青色申告についての更正処分取消訴訟において、更正理由とは異なるいかなる事実をも追加主張できるかどうかはともかく、本件においてなされた追加主張を許しても被処分者に格別の不利益を与えるものではないから、当該追加主張は許される、としている。

やや難しい判例ですが、これを機会に判旨を確認しておいてください。

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地方自治法 2006改正点

 地方自治法は2006年に改正が行われています。
 用語など基本的な内容については今年出題されるかも知れません。試験と関係では、以下の点を確認しておいてください。
 
 109条2項  議員は複数の常任委員を兼務することが可能(改正前は兼務不可能でした)
 161条2項  副市町村長の設置(改正前は「助役」でした)
 252条の22第1項  中核市の指定要件から「面積要件」が廃止されました(人口30万人以上はそのまま)

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行政書士試験 裏技講座 行政法厳選問題演習

 裏技講座のご紹介です。

 「最後にこれだけ!厳選10問完全マスター」では、行政法の各分野でぜひ押さえておきたい10問を「2008科目別答練」から厳選し、解説とポイント講義を行っています。
 行政法分野は出題形式が限られており、過去問や模試問題の検討が有意義な科目です。とはいえ、この時期から全ての問題をつぶしていくのは非効率的ですから、短時間で重要問題のみを見ておきたいという方はご利用ください。
 行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法・国家賠償法、と4回に分かれていますので、苦手な分野だけをお求めいただけますし、割安な一括購入も可能です。

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行政書士 業務紹介

行政書士業務についてのブログ「行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ」も運営しています。
行政書士が取扱う業務について、宣伝もかねて少しずつご紹介しています。是非ご覧ください。

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行政書士試験 裏技講座 行政法条文総まとめ講座

裏技講座のご紹介です。
「この3時間・100条で30点も夢じゃない!行政法・条文総まとめ講座」では、以下の趣旨で講義を行っています。

行政法分野のうち、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法については、条文知識をそのまま問う問題がよく出題されます。
理由としては、①広い意味で手続法・政策法であり、解釈の余地があまり広くないこと、②重要判例が極端に古い(戦後すぐ)ものと新しいもの(平成10年以降)にかたよっており、問題の題材にしにくいこと、が考えられます。
そこで、上記三法(合計約150条)のうち、過去問や他の資格試験で題材にされたことのある約100条を正確に理解・記憶しておけば、かなりの確率で得点することが可能と考えます。
本講座では、上記視点から、重視すべき条文、さらに条文中の文言について指摘・解説しております。
是非参考にしてください。

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LEC東京リーガルマインド オータムジャンボリー 

 13日(祝)には、専任講師をしている東京リーガルマインド梅田駅前校にて、有料イベント「オータムジャンボリー」が開催されます。
 行政書士試験の受験生に向けて、直前期の情報をお伝えするイベントです。私も、一般知識の講義を担当いたします。関心のある方は、LECのHPをご参照ください。

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行政書士試験 記述式問題 請負人の担保責任

問題
 AはBから住宅の建築を請け負い、完成させて引き渡しました。ところが本件住宅には瑕疵があり、Bから瑕疵修補請求を受けています。AがBからの瑕疵修補請求に応じなくて良いのはどのような場合ですか。
 40字程度で答えなさい。

解答例
 当該住宅の瑕疵が重要でなく、かつ、修補に過分の費用を必要とする場合。

採点ポイント
①瑕疵が重要でないこと
②費用が過分なこと
③①②が「かつ」の関係にあること
 
 民法634条1項但書です。確認しておいてください。

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行政書士試験 記述式問題 一部他人物売買における解除

問題
 AはBに対して甲土地を売ったが、甲土地のうち一部はC所有であった。Cが自己の所有する土地部分を手放さなかったため、AはBに対する甲土地引渡し債務を履行できなかった。
 Bが甲土地の売買契約を解除できるのはどのような場合か。
 40字程度で説明せよ。

解答例1
 甲土地が一部C所有であることにつき善意であり、かつ、A所有部分だけでは購入しなかったという事情がある場合。

解答例2
 甲土地が一部C所有であると知らず、かつ、A所有部分だけで売買契約を締結しなかったという事情がある場合。

採点のポイント
①一部他人物売買について善意であること
②残存部分だけでは売買契約を締結しなかっただろうという事情

 記述式の題材にしやすい条文です。民法563条2項を復習しておいてください。

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同志社大学公務員講座 質問会

 本日の同志社大学公務員講座は質問会です。
 一応行政法についての質問会ということになっていますが、憲法・民法の質問をしていただいてもかまいません。
 お気軽に質問してください。

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行政書士試験 裏技講座 商法・会社法

 裏技講座のご紹介です。
「この3時間だけで終了!商法・会社法!」では、以下のテーマで講義を収録しています。

①商法総則商行為
 1問のみの出題が予測されるため捨て科目にする受験生も多い商法ですが、条文を中心とした基本的な問題が出題されています。
条文を中心に出題が予測される点を指摘していきます。

②会社法
 会社法は範囲が広く、全問正解を狙って全範囲を学習するのは困難です。しかし、株式と機関という重要範囲からはほぼ毎年出題されています。この範囲を重点的に学習することで、効率的に2・3問を得点できるように解説しています。

 東京リーガルマインド←LECのHPへはこちらからどうぞ。「行政書士」ページの左の方に「裏技講座」があります。

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裏技講座 行政書士試験 記述式対策

 行政書士試験直前期でもあり、記述式問題対策の相談をよくうけます。
 以前も書いたとおり、特別の学習法があるわけではありません。要件と効果のうち、問われているものを40文字程度で示せばあまり細かい表現にこだわる必要はありません。
 とはいえ、やはり訓練は必要ですよね。問題集もいくつか出版されていますので、実際に書いてみることをお勧めします。
 法律をある程度知ってる方に書いたものを見てもらえればよいですが、なかなか周りにはいないですよね。予備校などで受験生仲間がいれば、是非評価しあってください。
 以前に裏技講座で「記述式を得点源に!点数のつく書き方講座!」を収録しました。書き方や、私の考える採点基準などの解説をしていますので、良かったら参考にしてください。
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プロフィール

sakawano

Author:sakawano
河野聡(かわのさとし)

行政書士大阪移民法務事務所所属行政書士

在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】←当職の運営するサイトです。是非ご覧ください。

行政書士神戸移民法務事務所←これまで所属していた事務所のサイトです。是非ご覧ください。


行政書士試験・公務員試験講座講師

行政書士業務情報のブログ
行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ←業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください。
外国人法務情報のブログ
在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】 ↑業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください
お問合わせはこちらから
行政書士業務に関するお問合わせはこちらからどうぞ。初回のみ無料にて返信させていただきます。 試験の個別指導(有料になります)についてもお問合わせください。 申し訳ありませんが、受験勉強上の単なる質問はご遠慮ください(対応できませんので)。

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