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行政書士試験 記述式問題46問 採点基準

2008年度行政書士試験・記述式問題の採点基準についてのご質問をいただいております。
ご存知の通り採点基準については公表されませんし、合格者数を調整する際に変更・調整される可能性もありますので、現時点で採点基準を予測することにあまり意味があるとは思いません。ただ、ボーダーライン上にいる方にとって「気になって仕方ない」という気持ちはよく分かりますので、私なりの考えを述べます。

まずは分かりやすい46問です。
債権譲渡における債務者への対抗要件(民法467条1項)を説明させる問題です。
2つのキーワードを含んだ条文の知識を問うという過去二年のスタイルを踏襲した問題です。
譲渡人から債務者への通知
②債務者の承諾
という2つのキーワードそれぞれに10点づつ配点されていると思われます。それ以外の細かい表現については最後に1~2点減点されるのみで大まかな採点をしていると思われます(根拠については講座等でお話しているので省略します)。
間違えるとすれば、①の譲渡人譲受人と書いてしまうパターンが多いと思われます。その場合は①の配点から5点引かれるか、合格者数を絞る場合は10点まるまる減点されることも考えられます。基本的な知識ですからやむを得ないでしょう。個人的には後者だと思います。

明日は44問について私見を述べる予定です。

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行政書士の業務内容 紹介ブログ

 「行政書士ってどんな仕事してるのですか?」と聞かれることがよくあります。職業としての認知度が高くないことはもちろんですが、取り扱える業務の範囲が広いため、行政書士試験の受験生でさえ正確には把握していないことが理由だと思います。
 そこで、実際の業務を知ってもらうために「行政書士河野聡(かわのさとし)の業務情報ブログ」も運営しています。取引先などへの情報提供を目的とするものなので直接受験生の皆さんのお役に立つものではありませんが、興味があればのぞいてください(当ブログからもリンクしてあります)。
 実務を感じ、合格後のイメージを持つことで、試験勉強のモチベーション向上に役立てば幸いです。

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公務員試験と民間企業の併願

公務員試験講座の受講生から、「公務員と民間企業で迷っているが、併願も出来ますか。」という質問を受けることがあります。

やや抽象的で返答しにくい質問ですが、特に支障はないと思います。公務員を志した以上、これからの半年、合格に向けて全力で頑張ればよいと思います。そのうえで就職したい民間企業が出来れば、公務員試験のために一生懸命努力をし、その結果、他の学生より法律・経済の知識も持っていることをひとつの武器にして就職活動すればよいのではないでしょうか。遊びほうけていた学生より評価されることは間違いないと思います。

とはいえ、このような景気状況ですから個人的には公務員をお勧めしますけど・・・・、余計なお節介ですね。


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LEC東京リーガルマインド 公務員相談会

 12月12-15日にかけて、LEC東京リーガルマインドの各関西本校で、「年末特大号・公務員超相談会」が実施されます。LECの看板講師陣 ・今年度合格者 ・専門スタッフが各本校に集結し、皆さんが持っている質問・疑問・悩みの相談を受けつけてくれるようです。公務員試験をお考え・既に勉強中の方は参考にしてみてください。
 私自身は参加スタッフではありませんので、詳細についてはLECのHPでご確認ください。

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公務員試験と行政書士試験の併願

 公務員試験講座の受講生さんから、公務員試験と行政書士試験の併願は困難か、というご質問を受けました。
 それぞれが困難な試験を併願するわけですから、簡単だとはいえません。
 ただ、公務員試験の主要五科目のうち、憲法・民法・行政法は行政書士試験の主要科目でもあります。さらに文章理解・一般教養は行政書士試験の一般知識と同じような問題が出ます。
 このように、両試験に関しては重複する科目が多く、比較的併願しやすいといえます。そこで、まずは公務員試験に集中し、その後11月の行政書士試験にむけて行政書士試験特有の分野を学習する、という方法をとれば効率的に両試験を受験できるでしょうね。
 
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憲法判例 外国人の選挙権 最判平7.2.28

 行政書士試験・公務員試験の題材となりうる重要判例です。外国人の地方選挙における選挙権(参政権)につき、憲法上保証されてはいないが、法律によって付与することを禁止してもいない、と判断しています。
 注意点としては、①法律により選挙権を付与しうるのは、外国人のうち「永住者等」と限定的な判断をしていること、②憲法93条2項の「住民」について、他の条文における「国民」と違う表現であるにもかかわらず、あくまでも日本国民だと明言していることです。
 確認しておいてください。

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行政書士試験 LECの講評

 本年度の行政書士試験についてLEC東京リーガルマインド講評が発表されています。参考にした上で私自身も講評したいと思っています。

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LEC東京リーガルマインド テキスト等訂正

LECの行政書士課で使用しているテキスト・レジュメにつき、訂正箇所一覧表がHPに掲載されています。結構ありますね。お手持ちのテキスト等を確認していただき、訂正しておいてください。関係者として深くお詫び申し上げます。

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2009年行政書士試験 合格講座

 先日もご紹介しましたが、東京リーガルマインド2009年向け行政書士合格講座の講義を担当します。11/15日開講の京都駅前校・生講座担当です。毎週土曜日に午前・午後の2コマを行います。来年の行政書士試験に合格するという決意をされた、多くの方にご参加いただきたいと思います。

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公務員試験 併願 試験日程

公務員試験を受けられる方の多くが複数の官庁を併願されると思います。その際に問題となるのが試験の日程です。多くの官庁が同一日程に一次試験を実施しますので、必ずしも自分の思い通りに併願できるわけではありません。
同じ科目であっても、官庁ごとに出題傾向・難易度が異なります。早い時期に受験官庁を決定できれば学習効率が上がりますので、日程を良く検討して併願戦略を練ってください。
私が専任講師をしているLECのHPにも試験概要・日程を一覧できるページがあります。参考にしてみてください。

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同志社大学公務員講座 政治学 質問会

14日の同志社大学公務員講座は政治学の最終回です。
講義に先立って質問会が設定されています。一応は政治学についての質問会になっていますが、憲法・民法・行政法についての質問でも結構です。
教室がいつもとは違うようですので注意してください。

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行政書士試験 記述式問題 添削(採点)指導

多くの受験生が記述式問題の自己採点に苦労されているようで、当ブログも「記述式 採点基準」というようなキーワード検索で多くの方に見ていただいています。
前日書いたように後日見解は申し上げますが、試験委員でないいじょう、結局は発表まで正確な基準は分かりません。ボーダーライン上の方はそれまで落ち着かないわけですから、本当に罪な試験形式ですよね。

それにしても、記述式問題の訓練はなかなか難しいようですね。予備校講座も含めて、添削してもらう機会が殆どないためでしょうか。
昨年・今年と個人的に記述式問題の添削指導をさせていただいていました。仕事関係で受験される方に直接会って添削していたのですが、良く考えれば郵便かメールでも出来るわけですよね。来期は通信でも受け付けようかと思います。関心のある方は問合わせフォームからでもお問合わせください。試験直後ですので、落ち着いたらまた正式に告知いたします。

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2008年度行政書士試験 記述式 採点基準

昨日の行政書士試験における、記述式問題の採点基準について質問をいただきました。
昨年・一昨年の問題については、出題者の求めるキーワード2~3つがあり、それぞれに配点が振られている(各5~10点)、細かい表現などには配点はなく、キーワードを含む常識的な日本語になっておれば20点、と返答させていただいてました。採点手続上の問題・試験センター発表の公式解答例から考えて、ほぼ間違いないと自信を持っておりました。
ただ、今年の問題を見る限り少し変更されたのかなと感じます。
問44と46はキーワードが2つか3つか判断しにくい思われること、45についてはキーワードでの採点がしにくいように思われること、が理由です。
ロースクール生の参入などで受験生レベルが読めない状況がありますので、試験委員が得点調整をしやすいように点数配分を細かくしているのかも知れません。
他の講師の意見も聞き、もう少し検討してから私なりの見解をお示ししたいと思います。

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2008年 行政書士試験

 受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。

 真剣に勉強されていた方ほど、しばらくは脱力感が抜けないと思います。仕事や家族サービスなど、試験のために犠牲にしてきたものがあると思いますので、試験のことはしばし忘れてそのフォローをしてください(それがリフレッシュになるかどうかは人それぞれでしょうが)。
 
 すぐに点数を知りたい、解説を聴きたいという方は東京リーガルマインドの速報をご利用下さい。私は担当しておらず詳細は把握しておりませんのでHPを参照してください。

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公務員講座 面接の重要性

 公務員試験においては面接試験が高いウェートをしめています。LECのHPには公表例として佐賀県の例が載っています。平成16年度行政のものですが、教養試験40点、専門試験60点、論文試験100点、面接試験250点、集団討論50点とのことです。
 人前で話すのが得意かどうか、という性格も影響するので、一朝一夕に得意になるというものではないでしょう。ただ、場馴れするのは大事でしょうから、模擬面接などで訓練することは有意義だと思います。
 人事担当(民間企業ですが)をしている複数の知人から、どのような点をみているかを聞いたことがあります。講義の中でもご紹介しようと思います。
 LECのHPにも「試験・面接役立ち情報」というコーナーがあります(私が作成に関与したものではありませんので詳細は把握してませんが)。参考にしてみても良いかもしれませんね。

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公務員試験・政治学 サルトーリによる政党システムの7分類

 公務員講座・政治学の政党分野においては、「サルトーリによる政党システムの7分類」が頻出です。制度名・特徴・具体的な国の例をセットで覚えておきましょう。
 特に出題が多いのは、ヘゲモニー政党制と一党優位政党制、限定的多党制と分極的多党制との違いを聞く問題です。
 
 ヘゲモニー政党制と一党優位政党制は、複数の政党が存在するものの特定の政党が継続的に政権を担当している点が共通しています。一方、ヘゲモニー政党制では特定の政党が政権を担当することが制度上・法律上決定されているのに対し、一党優位政党制では他の政党にも政権獲得の機会がある点が異なります。にもかかわらず、結果的に特定の政党が政権を担当(選挙で勝利)している制度(状況)をいうのです。日本の55年体制はこのタイプです。
  
 限定的多党制と分極的多党制は、多党制という点で共通しているので混同しやすいですが、以下のキーワードから違いが判断できるようにしておいてください。
 限定的多党制 政党間のイデオロギー距離(違い)が小さい 連合政権が求心的安定 
 分極的多党制 政党間のイデオロギー距離(違い)が大きい 連合政権が遠心的不安定

 出題パターンも良く似ていますので、過去問の検討もしておいてください。

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行政書士試験 直前・当日の心構え

 行政書士試験は11月9日が本試験です。前日講座の担当等で多忙にしており、週末は更新できるか分かりません。本試験に向けて、最後のメッセージのつもりで更新します。

前日まで
 残り三日、基本的には全体の確認をするということになります。ただ、この段階でもメリハリはつけましょう。直前期に確認することで得点につながるもの、すなわち単純な暗記物は優先的にキッチリ暗記しておいてください。憲法の統治・行政三法・民法のうちテキストの中で比較表になっているもの、などです。
 一方、数十分かけなければ理解できないような個別論点の確認はもう諦めましょう。たまたまそれが出題されて1問取れることはあるでしょうが、あまり時間を使うことは全体としてマイナスです。

 問題演習については1日1時間でよいですから、時間を計って解くことをお勧めします。
 リズム良く解く、という作業は、数日やらないと勘が鈍ります。リズム勘維持のためには有意義です。

本試験時
 試験が始まればとにかくリズムを大事にしてください。4割間違っても合格できる試験、と割り切って1問にこだわらないことを強く意識してください。特に、「2肢までは絞れたがどちらかが正解かの判断ができない。でも、ここまで絞ったのだから何とか得点したい」という状態でズルズル時間を使っていくのが最悪のパターンです。「あと数分考えれば判断するための何かを思い出すかも」と思う気持ちはよく分かりますが、私の経験上役立つ記憶を思い出すことはほぼありません(ご自分の経験を振り返ってみてください、共感してもらえるのではないでしょうか)。仮に思い出してその問題を得点できたとしても、失った時間と焦りによるケアレスミスのリスクを考えれば全体としてはマイナスだと考えます。
 とにかく、限られた時間内に300点中180点をとる試験ということを強く意識してください。

 もう三日しかありませんが、あと三日ある、とも言えます。体調を崩さないように気をつけて、最後まで頑張ってください。健闘をお祈りいたします。

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行政書士試験直前期 会社法勉強法

 会社法についてです。
 広範な分野から3~4問しか出題されない会社法は、この時期から手を出すべきではありません。
出題の多い株式・機関の基本事項のみ確認しておけば充分です。難問が出れば潔く諦めましょう。短時間で諦められれば、最終の合否にはそれほど影響ありません。

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行政手続法と行政不服審査法における補正の違い

 昨年の記述式問題の題材にもなりましたが、補正が義務的とされている行政不服審査法21条と任意的とされている行政手続法7条、このちがいは暗記するものではありません。

 行政手続法は、素人も含めた大量の申請人から提出される申請書を処理し、何らかの処分をおこなう段階の行政行為を規律する法律です。不適切な申請書など現実では山ほどあるわけですから、その段階で補正を義務的にしてしまっては、行政がパンクしてしまいます。だから任意的なのです。

 これに対して行政不服審査法は、処分に対して不服が申立てられた限定的な場面についての手続を規律するものです。案件数が限定されている上に、行政と国民が一種の対立構造に入っているわけですから、些細な不備を理由に行政が却下することを認めたのでは、国民の事後的救済・是正法の意味がありません。だから補正は義務的なのです。

 これ以外の類似規定も、三法の意義と目的を考えれば記憶でなく理解で解くことが出来ます。これ以上はご紹介できませんが、考えながら条文精読してみてください。

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行政書士試験 直前期勉強法 行政法

 行政法についてです。
 行政法であまり点数が取れていない方は、これからの時期に是非条文を精読してください。
 行政三法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)では条文の正確な知識が聞かれています。したがって、この分野で得点できていない理由は条文知識があいまいなことに尽きるのです。

 気を付けていただきたいのは、ただ条文を読んで納得するのではなく精読する、ということです。
 条文の見出しを見た段階で、①何についての条文であったか②要件効果は何か③類似条文が三法のうち他の法律になかったか④それとの違いは何か、についての頭の中で整理します。その上で条文を見て確認する。抜けていればその段階で記憶する。これが試験対策としての精読です。三法のうち試験の題材になるのは合計約100条ですが、それでも、この方法で精読すれば半日以上はかかり、くたくたになります。1・2時間でさらっと読んでも試験問題には対応できません。

 とはいえ、単純暗記は辛い作業です。ただ、上記のうち③④についてはコツがあります。三法の位置づけ・適用段階を良く考えることです。
 行政法に関する私の講義・ガイダンスをお受けになったことのある方には、三法の位置関係を示した図をお示ししたと思います。必ずあの図を見ながら精読してみてください。この時期からであっても何点かの上乗せが可能なはずです。
 その他の方のために、後ほど具体例を書きます。参考にしてください。
 時間がありませんが、諦めず最後まで頑張ってください。

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行政書士試験直前講座 「ずばり!ストライク講座」

 試験前日の8日、京都駅前校にて「ずばり!ストライク講座」の講義を担当します。
 講座名の通り、LECとして出題を予想する論点を総確認する講座です。講義では本試験時の心構えなどもお話しする予定です。前日とはいえ一人では総確認がしにくい、という方は是非ご利用ください。

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プロフィール

sakawano

Author:sakawano
河野聡(かわのさとし)

行政書士大阪移民法務事務所所属行政書士

在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】←当職の運営するサイトです。是非ご覧ください。

行政書士神戸移民法務事務所←これまで所属していた事務所のサイトです。是非ご覧ください。


行政書士試験・公務員試験講座講師

行政書士業務情報のブログ
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外国人法務情報のブログ
在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】 ↑業務内容についてのブログです。是非こちらもご覧ください
お問合わせはこちらから
行政書士業務に関するお問合わせはこちらからどうぞ。初回のみ無料にて返信させていただきます。 試験の個別指導(有料になります)についてもお問合わせください。 申し訳ありませんが、受験勉強上の単なる質問はご遠慮ください(対応できませんので)。

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