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2008年 最後のご挨拶

 大晦日、本年最後のご挨拶です。

 早いもので、このブログを立ち上げてから半年がたちました。受講生の方などから様々なご指摘をいただきながら形式・方針を修正したおかげで、現在、多い日には100をこえるアクセスをいただいております。

 来年も、LEC行政書士試験の生講義を担当させていただく予定です。公務員講座も引続き担当する予定ですので、より有意義な受験情報を提供していきたいと思います。

 今後ともよろしくお願いいたします。受験生の皆様にとって新年が実りある年になりますように。

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サミュエル・ハンチントン死去とガザ空爆

政治学の講義でも触れる、サミュエル・ハンチントン元ハーバード大学教授が24日、死去したそうです。彼は、著書「文明の衝突」のなかで、冷戦後の武力衝突は、国家間の理念の違いではなく、主要文明間の対立から始まると主張しました。 さらに、「文明間の紛争の多くが、イスラム教徒と非イスラム教徒間の争い」であるとして、イスラム文明圏の好戦性を批判しました。9・11テロ以降はいわゆる「ネオコン」に大きな影響を及ぼし、テロとの戦いを掲げるブッシュ政府の外交政策を正当化する論理としてしばしば用いられました。

そういう意味では、学問の対象にとどまらず、現実の世界政治に大きな影響を与えた学者です。

ハンチントンが死去して3日目の27日、イスラエルがガザ地区に大空襲を行ないました。第3次中東戦争以降、パレスチナで最も多い約1000人の死傷者がでたとの報道がされています。どちらの陣営にも言い分はあるでしょうが、多くの尊い命が失われたことだけは事実です。

ブッシュ政権の終わりと時を同じくしてハンチントンが死去し、その数日後にこのような惨事が起きる。複雑な気持ちになります。

講師業とも直接は関係ありませんが、色々考えさせられるニュースだったので記事にしました。宗教に関係なく、一人の人間として、亡くなられた罪なき方々のご冥福を心よりお祈りします。

年末年始の講座格安販売 半額割引も

 専任講師をしているLEC東京リーガルマインドでは、12/28~1/4まで日替わりで各試験課の講座を先着5名様に限り半額でご提供する、という企画をするようです。
 営業関係の企画にはかかわっていないので詳細はよく分かりませんが、半額はすごいですね。講師の立場としては、「そんな値段で売ってしまうんか」という気もしますが。
 行政書士課は1/4です。講座購入を考えておられる方はうまく利用してください。

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LEC東京リーガルマインド バーゲンブックフェア 書籍・問題集割引販売

専任講師をしているLEC東京リーガルマインドで、バーゲンブックフェアという企画をしているようです。
2008年度試験用の書籍を中心に割引販売をしています。
法改正には対応できませんが、2009年の試験に十分活用できるものもありますので、格安であればお得ですね。ご検討ください。

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「LEC Myページ」スタートキャンペーン 利用期限

内容はよく知らないのですが、専任講師をしているLEC東京リーガルマインドで、「LEC Myページ」スタートキャンペーンという企画があったようです。
割引やポイント加算のキャンペーンだったようですね。
ご利用可能期限が2008年12月26日23:59まで、だそうです。対象の方はお気をつけください。

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年末年始の学習方針 行政書士試験 行政法

年末年始の学習方針として、行政三法の条文素読・過去問検討をお勧めした意図についてです。

行政三法(行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法)はまさに政策法であり、条文知識の正確さが勝負です。また、出題形式に限りがありますから、過去問演習が有意義です。

条文素読をした直後に過去問演習をすることで、条文の文言がどのように聞かれるのか、どういう文言に注目すべきか、という出題者の感覚を感じながら勉強してみてください。

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年末年始の学習方針 行政書士試験 会社法

年末年始の学習方針として、商法(会社法)の入門書通読をお勧めした意図についてです。

会社法は出題数に対して学習範囲が広く、効率の悪い科目です。また、政策法としての側面がありますから、単純に条文の知識で正解できる問題が多くなります。

そこで、出題可能性の高い論点・判例・条文知識を効率的に押さえ、暗記のために繰り返す必要があります。そのためには憲法とは違い、予備校などがまとめたテキストが良いでしょう。まず全体像を把握することに主眼をおき、年末年始に薄めのものを最後まで読みきりましょう。文章との相性も大切ですから、本屋で見比べて読みやすく感じたものでよいと思います。

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年末年始の学習方針 行政書士試験 憲法

年末年始の学習方針として、憲法の基本書通読をお勧めした意図についてです。

憲法の人権分野の問題は、判例の結論を聞くものが多く出題されます。有力な反対説があるなど、一概にどちらが妥当とは言い切れないものばかりです。
しかし、人権全体を通して読むことで、少なくとも通説判例ならこういう結論を出すだろう、という感覚のようなものはつかめてきます。
それがつかめれば、判例の結論を忘れたときでも、ある程度推測はつくようになります。
そこで、入門用の薄いもの(人権分野のみを一日程度で読みきれるもの)で構いませんから、著名な学者が書いた基本書を通読してみてください。文章との相性も大切ですから、本屋で見比べて読みやすく感じたものでよいと思います。

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年末年始の学習方針 行政書士試験

行政書士試験の受験生は、多くが仕事をお持ちの方だと思います。
帰宅後や休日など、色々努力して勉強時間を確保されていることと思います。そのような受験生にと
って、年末年始は集中して学習できる貴重な時間です。細切れの時間では出来ない理解中心の学習にあててください。
候補をいくつかあげておきます。
1 薄い基本書(学者が書いたもの)で、憲法の人権を通しで読む。
2 会社法についての分かりやすい入門書を2~3回繰り返して読む。
3 行政3法の条文を半日かけて読み込み、その日のうちに平成15年以降の行政法過去問題を解く。
それぞれの意図については明日以降書きます。

体調を崩さない程度に無理して頑張りましょう。

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年末年始の学習方針 公務員試験

今年もあと10日程となりました。
いくら大学生とはいえ、普段は授業やアルバイトなどで、必ずしもまとまった勉強時間がとれるとは限りませんよね。そういう意味では、来年公務員試験を予定されている方にとって、この年末年始は自由に勉強できる最後の期間かも知れません。GWは直前期であり、弱点補強などやらなければならないことに追われていると思いますので。

直前期の弱点補強は暗記中心にならざるをえませんが、今であればまだ理解を優先した学習が可能です。法令で言えば憲法の人権や行政法など、体系を理解すれば暗記に頼らなくてもある程度対応できる科目に時間をとってもよいのではないでしょうか。

必ずしもみたいわけではないテレビ番組をダラダラみる(私もよくやってしまいますが)くらいなら、薄い入門書を一日で一気に読みきる、そんな正月にしてください。

体調を崩さない程度に無理をして頑張りましょう。

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行政書士試験 過去問問題集

過去問を解くにあたり、良い問題集は何ですかというご質問を良くいただきます。
過去問集である以上問題自体は同じなわけですから、本屋で色々見て、解説の表現・ボリュームが自分にあったものを選ばれたら良いとおもいます。
参考のため一冊あげておきます。ボリューム・価格もほどほどでよいと思います。

詳解行政書士過去5年問題集 ’08年版詳解行政書士過去5年問題集 ’08年版
(2008/02/05)
コンデックス情報研究所

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行政書士試験 過去問活用法

来年度の行政書士試験を始めて受けられる方は、早い段階で是非過去問を検討してください。
過去問は実力がついてからの力試し用にとっておく、という方もおられますが、効率よく実力をつけるためにこそ早期の過去問検討が必要だと考えます。
今勉強していることがどのような形式・レベルで出題されるのかが分かれば、どの範囲・程度で理解・記憶しなければならないかがわかり、無駄なことを記憶したりすることもなくなるはずです。

気をつけなければならないのは、古い過去問は検討の意義があまりないということです。ご存知のように行政書士試験はここ数年で急激に難化しています。簡単な時期の問題を基準にしてしまうと判断を誤ります。平成14年が簡単すぎたこともあり、平成15年以降を検討すればよいのではないでしょうか。

ただ、科目によっても過去問の重要性は異なります。これまでに書いたこともありますが、またご紹介したいと思います。

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行政書士試験 中上級者完全合格プログラム オンライン申込み特典

 私が担当するわけではありませんが、LEC東京リーガルマインド行政書士課では、既に一通りの学習を終えられた方を対象として、『中上級者完全合格プログラム(全60回)』を設定しています。もちろんオンラインで購入できるようになっています。
 12/14(日)まで『中上級者完全合格プログラム(全60回)』をオンラインよりお申込の方全員に、もれなく『択一アドバンス行政書士・中級編<全科目>』(8,000円相当)をプレゼントする特典などもあるようです。詳細はHPでご確認ください。

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行政書士試験・公務員試験 お勧め六法

行政書士試験・公務員試験ともに、条文を重視するようお伝えしています。
その際、お勧めの六法は何ですか、という質問を良く受けます。全ての六法を見ているわけではないのでベストかどうかはわかりませんが、有斐閣判例六法をお勧めしています。参考判例の記載が充実しており、紹介内容も試験勉強に程良いためです。
六法の購入を考えている方は参考にしてください。

有斐閣判例六法 平成21年版有斐閣判例六法 平成21年版
(2008/11/11)
青山 善充

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行政書士試験合格講座 民法

 行政書士試験合格講座は13日(土)から民法に入ります。
 他とは比べ物にならないほど範囲が広い科目ですので、より一層メリハリをつけて講義したいと思います。
 また、記述式問題への対応方法、出題対象になりそうな条文・判例についても指摘していくつもりです。
 京都校への通学が可能な方は是非ご参加下さい。

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LEC東京リーガルマインド 行政書士試験講座 オンラインショップ

 私が専任講師をしているLEC東京リーガルマインド行政書士課では、各講座がオンラインで購入できるようになっています
 オンライン申込み限定の特典などもあるようです。詳細はHPでご確認ください。

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LEC東京リーガルマインド 行政書士試験講座 スーパープレミアムコース

 私が専任講師をしているLEC東京リーガルマインドの、2009年度行政書士試験講座の詳細がLEC東京リーガルマインドのHPに掲載されています。スーパープレミアムコースをオンラインショップから申込まれた場合は、08一問一答問題集がプレゼントされるようです。ご検討ください。

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行政書士試験 記述問題 配点基準

 45問の採点基準に対する私見です。
 遅くなった理由でもあるのですが、本問については良くわかりません。解答自体ははっきりしていますが、キーワードが明確でないからです。過去2年の問題や本年の44,46問のようにキーワードに対して配点をふるという採点方法では採点しづらい解答になってしまいます。
 よって、現時点では解答解説にとどめます。申し訳ありません。

解答のポイント
 民法541条・612条に規定されている、契約の解除要件に対する判例の修正原理を説明せよという問題です。
 すなわち、賃借人の賃料不払いがあっても、それが「相互の信頼関係を破壊するに至る程度の不誠実があると判断することができない場合」、無断譲渡などがあっても、それが「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合」に賃貸借契約の解除は出来ないというものです。
 文字数の関係から両方を書くことは出来ませんので、解答としては、かぎカッコのどちらかを書くことが求められていると思われます。
 とすると全体に対して20点ふられているのでしょうか。そうなるとこれまでの採点方式とは異なることになってしまいます。
 「相互の」とか「賃貸人に対する」といった主体要件を1つのキーワードとしているのかも知れません。だとすると、あまり良い問題とは思いませんが。
 やっぱり良くわかりませんので、このあたりで勘弁願います。

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行政書士試験 記述式問題44問 採点基準

遅くなりましたが44問の採点基準に関する私見を書きます。

産業廃棄物処理施設の許可申請を拒否された場合に、施設設置を可能にするためには「誰を被告としていかなる種類の訴訟を提起すべきか」という問題です。

素直に考えれば、①誰を被告として②いかなる種類の訴訟を提起すべきか、にそれぞれ10点ずつ配点されているのでしょう。
①については「県を被告とすること」となります。行政事件訴訟における被告適格が行政庁から行政主体へ変更された重要な改正点ですから、これだけで10点を配点されていると考えます。
②については「申請拒否処分取消訴訟を提起すること」を書かなければなりません。まずは拒否処分を取消して公定力を打ち消さないと次に進めませんので、これが中心です。
問題はそれだけで良いかどうかです。「施設設置を可能にするため」と問われているわけですから、より直接的な訴訟形態である③「申請許可処分義務付け訴訟」、④「②と③の併合提起」も必要となります。どの程度配点があるかは難しいですね。
基本的には②に5点、③④をあわせて5点というところでしょう。ただ、合格者を絞るために得点を調整する場合は、書かなかった受験生の多い③④の配点をあげ、その分①を減らすという方法をとると思われます。

次回は残りの45問です。なるべく早く書きます。

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プロフィール

sakawano

Author:sakawano
河野聡(かわのさとし)

行政書士大阪移民法務事務所所属行政書士

在留資格(VISA・ビザ)・帰化手続サポートセンター【兵庫(神戸)・大阪・京都・近畿】←当職の運営するサイトです。是非ご覧ください。

行政書士神戸移民法務事務所←これまで所属していた事務所のサイトです。是非ご覧ください。


行政書士試験・公務員試験講座講師

行政書士業務情報のブログ
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外国人法務情報のブログ
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