帰化とは 「帰化」とは、日本国籍を持たない人が自分の意志で日本の国籍を取得することをいいます。
法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。
帰化には、普通帰化(法5条)、簡易帰化(法6条、7条)、大帰化(法9条)の3種類があり、それぞれ要件が異なります。
帰化は、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。適切な申請により帰化が認められるよう、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めします。
行政書士は、ご本人に代わって帰化の申請書類を作成することが出来ます。
帰化を申請してから、許可されるまでのおおまかなスケジュールは以下の通りです。
1 申請に必要な書類の作成・収集
↓
2 法務局へ申請
↓
3 法務局の担当官と面接
↓
4 (許可されれば)官報に公示し、法務局から本人に通知
これで帰化手続き自体は終了です。
帰化申請から面接まで約2~3ヶ月、面接から許可までに約4~6ヶ月がかかります。全体では一年近くかかることになります(地域により差があります)。
帰化許可申請サポート お仕事をされているなど平日がお休みでない場合、自分で手続をおこなったり証明書等を取りに行くのは困難だと思われます。また、よりスムーズな帰化許可申請を行うためにも、専門家にご依頼されることをお勧めします。
私の所属する
行政書士神戸移民法務事務所でも、これまでの豊富な経験に基づき、兵庫(神戸)・大阪・近畿圏において帰化許可の申請をしようとお考えの方に対して、手続きのサポートをおこなっております。
手続サポートの詳細・費用についてはご相談ください。
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