外国人の方が、日本で会社を設立するなどして事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する場合、原則として「
投資経営」の在留資格(投資経営ビザ・ビジネスビザ・社長ビザ、などと呼ばれています)が必要となります。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は就労に制限がありませんので在留資格を変更する必要はありませんが、それ以外の在留資格の方は、原則として在留資格の変更が必要です。
投資経営ビザへの変更・取得が許可されるためには、実際に会社を設立し、従業員を雇用し、事業所(事務所や店舗)を確保して、すぐにでも業務が開始できる状態でなければなりません。通常はこの時点で数百万円以上の出資が必要になるでしょう。
万が一、変更申請が不許可になれば事業を処分するか他人に譲渡するしかなく、大きな損失が生じることとなります。
事業所の規模、従業員の数、投資額などは審査基準に見合ったものでなければならず、また、事業計画との整合性も問題になります。
したがって、投資経営ビザを取得するためには、会社設立など起業段階から、審査基準を意識した準備が必要になります。
当職の所属する
行政書士神戸移民法務事務所でも、これまでの豊富な経験に基づき、投資経営ビザの取得・変更申請をしようとお考えの方に対して、手続きのサポートをおこなっております。
事業所の規模を確認させていただくためにも、初回の相談は事業所にお邪魔してご相談させていただきます。当職は大阪市北区在住ですので、大阪・神戸・京都など、近畿一円のほとんどの地域に対応可能です。その後は電話・郵便等のやり取りで対応させていただきます。
それ以外の地域の方であっても、提携事務所のご紹介をはじめ、ご相談の上で出来る限りのサポートをさせていただきます。
手続サポートの詳細・費用についてはご相談ください。お問合わせ・ご質問フォームからメールをいただければ、初回のみ無料にて返信させていただきます。
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