遺産分割協議書作成、遺言書作成に関する無料相談について
人が亡くなった場合、遺産の相続については概ね次の手順で手続きをします。
1. 亡くなられた方が遺言を残されていないか確認します。遺言が残されていれば、遺言に基づく遺言執行手続きを行うこととなります。遺言が残されていない場合は次の手順で手続きをします。
2. 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
3. 民法900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議を行って協議に基づく割合で相続するのか、相続人が決定します。
4. 法定相続分による相続の場合は、上記2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
遺言書作成・執行、相続人の確定調査や遺産分割協議書の作成をはじめ、行政書士は遺産相続手続を幅広くサポートいたします。詳細についてはご相談ください。
私の所属する
行政書士神戸移民法務事務所でも、これまでの豊富な経験に基づき、兵庫(神戸)・大阪・近畿圏において遺言書作成・相続手続きをしようとお考えの方に対して、手続きのサポートをおこなっております。相続人間でもめているなど紛争性を有している場合には、提携法律事務所の弁護士を紹介させていただきます。
手続サポートの詳細・費用についてはご相談ください。
当ブログのお問合わせ・ご質問フォームからメールをいただければ、初回のみ無料にて返信させていただきます。主な対応地域
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