参議院の緊急集会
参議院の緊急集会についてです。
招集は内閣が行います。
両議院の同時活動原則の例外ですから、緊急集会での議決はある意味、臨時の措置です。そこで、特別会開会後10日以内に衆議院の同意を得ることができなければ、議決の効力は将来に向かって失効します。緊急課題に対応したものですから、議決に基づいて既に行われた行為に関しては、さかのぼって失効させません。
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両議院の同時活動原則の例外ですから、緊急集会での議決はある意味、臨時の措置です。そこで、特別会開会後10日以内に衆議院の同意を得ることができなければ、議決の効力は将来に向かって失効します。緊急課題に対応したものですから、議決に基づいて既に行われた行為に関しては、さかのぼって失効させません。
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