異議申し立て・審査請求・不服申し立ての区別/行政法
行政不服審査法で言うところの「不服申立」は、処分庁にたいする「異議申立」と審査庁に対する「審査請求」、再審査庁に対する「再審査請求」の全てを含む概念です。
そして、異議申立に対する処分庁の応答が「決定」、(再)審査請求に対する(再)審査庁の応答が「裁決」です。
記述式問題などで誤った表現をしないよう、普段から正確に使い分けてください。
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